最高裁判所第一小法廷 昭和54年(オ)1085号 判決 1980年2月14日
上告人
中国興発株式会社
右代表者
山口登
被上告人
安田工業株式会社
右代表者
安田之彦
被上告人
安田友彦
右両名訴訟代理人
長谷川裕
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の原審第一回口頭弁論期日の変更については、当事者の合意がなかつたことが記録上明らかであるから、右変更は「顕著ナル事由」の存するときに限り許されるべきところ(民訴法一五二条五項参照)、この点については、原審において上告会社代表者が提出した口頭弁論期日変更申請書にその事由として「当日東京に出張の為」との記載があるのみであり、これだけでは右「顕著ナル事由」の存するときにあたるとはいえないから、右の期日変更申請を却下した原審の措置は正当である。それゆえ、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(藤崎萬里 団藤重光 本山亨 戸田弘 中村治朗)
上告人の上告理由
原審は控訴人(上告人)の第一回口頭弁論期日の変更申請を全く無視して終結し、判決を言渡したもので、上告人に弁論の機会を与えなかった訴訟手続の違法があり、その違法は判決に影響を及ぼす重大な法令違背である。